今日は、「原子力災害特別措置法に基づく指示」に対する申し入れを県、国へ行いました。
3月21日付けで原子力災害対策本部長から、福島県知事、茨城県知事、栃木県知事、群馬県知事あてに、原子力災害特別措置法第20条第3項に基づき、ホウレンソウ及びカキナ並びに福島県産原乳の出荷を当分の間控えるよう、関係事業者に要請すべき旨の指示があったところである。
しかしながら、この対応はホウレンソウ等の生産農家への影響にとどまらず、いたずらに消費者の不安感をあおり、農産物全体への風評被害を増幅するものと言わざるを得ない。
同一県内でも、地理的条件によって原子力災害の影響は異なるところであることから、4県の全区域を一律に扱うのではなく、徹底した調査を行い、科学的根拠に基づいて区域を特定したうえで、こうした対応をするよう、電話で福島県災害対策本部と原子力災害対策本部、経済産業省、原子力安全保安院へ強く申し入れを行いました。
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