>衆・ハーグ条約実施法案参考人質疑
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案」についてであります。
私は何と言っても「子の利益を最重要視すべきである」と考えます。
1 返還拒否事由について
○ 本法律案第28条第2項においては,ハーグ条約第13条第1項bに規定する返還拒否事由の考慮事情の例示として3つの事情が掲げられているが,なぜこの3つを考慮事情の例示とすることが相当であるのか。
○ 返還拒否事由についての資料は,基本的には相手方が提出するものとされていると思うが,例えば子が元々居住していた国において子や子を連れ去った親が申立人から暴力等を受けていたことを資料によって裏付けようと思った場合,どのような方法が考えられるか。
○ 先ほどの3つの考慮事情の1つとして「申立人又は相手方が常居所地国において子を監護することが困難な事情の有無」が掲げられているが,このような事情の有無については,誰がどのような方法で調査することになるのか。
○ 返還拒否事由の1つとして,「子の年齢及び発達の程度に照らして子の意見を考慮することが適当である場合において,子が常居所地国に返還されることを拒んでいること」が掲げられているが,子が何歳程度に達していれば,このような場合に当たるのか。
2 管轄の集中について
○ 管轄を東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の2庁に集中させた理由として,専門的な知見の集積や事例の蓄積等を挙げていたが,ハーグ条約に基づく子の返還の事件における専門性とはどのような点にあると考えるか。
○ 管轄を集中させる必要性については理解することができたが,他方で,管轄を2庁に集中させた場合には,遠隔地に居住する当事者の出頭の負担が問題になると考えられるが,これについてはどのように考えるのか。
以上質問致しました。
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