民法の一部を改正する法律案の質問内容

  • 菅家 一郎
  • at 2016/11/18 11:25:02
今日は法務委員会で質問致しました。以下質問ないようです。

自民党の菅家一郎です。民法の一部を改正する法律案について質問致します。

まず、今回改正法案を提出した目的は何ですか。そして具体的に、どのような改正項目があるのかお示し下さい。

それでは、今、お示しされた点について少し詳しく質問してまいります。

まず、時効についてでありますが、消滅時効については、知った時から5年、という主観的起算点からの消滅時効の規定を新たに追加する、とのことであります。現行法でも1年、2年、3年、5年、それから原則的な時効期間である10年と、様々な時効期間の定めがありますが、短期消滅時効を廃止し、主観的起算点からの消滅時効の期間を5年とするとの規定を追加した理由をお示し下さい。

次に、改正法案においては、法定利率を年3%に引き下げることとしており、利率を引き下げることについては賛成であります。ただし、法定利率については貸出約定平均金利を参考にしている、とのことでありますが、現在の貸出約定平均金利の水準は極めて低く、長期プライムレートなどの水準も低い状況であります。そのような中では法定利率を3%に下げたとしても、なお高いという印象がありますが、法定利率を3%ととした理由をお示し下さい。

次に保証についてであります。事業性の融資については、経営者その他の個人が保証人となったために、その生活が破綻する例も少なくない、と言われており、保証人の保護は重要であると認識しています。今回、改正法案では、経営者以外の第三者が事業用融資の保証人となる際は、公証人による意思確認を受けなけれ保証が無効になる規定を新設しています。経営者以外の第三者が保証人となることは全面的に禁止すべき、との意見もありますが、今回、公証人による意思確認を受ければ保証人になることができるとした理由をお示し下さい。

公正証書を作成することとしても、それによって保証人の保護を図ることが本当にできるのか。公正証書は具体的にどのような手続きを経て作成することとなるのか、公証人が公正証書を作成しないことになるのは、どのような場面なのかお示し下さい。

今回の改正が行われると、様々な面で社会に影響が生じると考えられます。施行日を、公布の日から起算して3年を越えない範囲において政令で定める日、としていますが、この期間で法務省としてどのような周知活動を行う予定なのかお示し下さい。

約120年ぶりに約200項目に及ぶこの度の大改正は、契約のルールを社会の変化に沿ったものにし、消費活動が円滑に行われるようにするものです。消費社会の成熟へ新民法が十分貢献されますことを期待し質問を終わります。



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