今日は早朝より東日本大震災復興加速化本部及び法務部会・文部科学部会合同会議が開催されました。
「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律案」の説明があり質疑応答、意見交換を行いました。
消滅時効等の特例は特定原子力損害に係る賠償請求権に関する民法第724条の規定の適用について、
(1)同条において「3年間」とされている消滅時効の期間を「10年間」とすること。
(2)同条において「不法行為の時から20年」とされているいわゆる除斥期間を「損害が生じた時から20年」とすること。が主な内容です。
今後早期成立に向け対応して参ります。
最近のコメント一覧