平成27年度税制改正大綱・復興庁関連事項について
1、「福島再開投資等準備金」制度の創設
〇避難解除区域、避難指示解除準備区域及び居住制限区域において、帰還し事業再開を行おうとする事業者が、再開に必要な減価償却資産の新設等に要する支出に充てるため準備金(福島再開投資等準備金)を積み立てた場合にその積立額を損金算入。
〇準備金を取り崩して再開投資を行う場合には特別償却。
2、「一団地の福島復興再生拠点市街地形成施設」(仮称)の整備のために土地を譲渡した場合等を譲渡所得の特別控除等の適用対象に追加。
〇一団地の福島復興再生拠点市街地形成施設(仮称)の整備に当たって、その土地を譲渡した者等に対し、譲渡所得の特別控除等(5、000万円特別控除等)
〇本事業を簡易証明制度の対象に追加。
3、東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長・拡充。
〇東日本大震災の被災者に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税限度額を1、500万円(良質な家屋の場合)とし、適用期限を平成31年6月末まで延長
〇平成28年10月から平成29年9時までの契約については限度額を3、000万円まで拡充(全国措置同様)
が平成27年度税制改正に盛り込む事が出来ました。
ご報告申し上げます。
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