集団的自衛権について憲法違反だとの指摘がなされていますが、砂川判決は「我が国の存立を全うするため必要な自衛のための措置」すなわち「自衛権」を認めた判決であります。それ以上でも以下のことも言ってはいません。そして砂川判決は「自衛の措置」の内容については明らかにせず、政治の場に解釈を委ねてきました。政府は陸海空軍その他戦力の不保持、交戦権の否認を含む憲法第9条全体の解釈から自衛権の行使は「必要最小限」にとどめなければなりません。したがいまして「必要最小限」にとどまる「自衛の措置」とは何かが憲法論議の焦点にすべきと考えます。国際安全保障環境が大きく変化する中で「必要最小限」について検証した結果、我が国の存立が脅かされる明白な危険がある場合に行使する集団的自衛権であれば「自衛の措置」として認められるという結論に達した経緯があります。これが集団的自衛権の「限定容認論」であり、その具体的な要件を整理したのが武力行使の「新三要件」ということになるのであります。
「明白な危険」では不明確という指摘もなされていますので事前の国会承認がなされるのであります。
万が一の事態に備える為であります。何かあった時の責任を問われるのは政府であり政治家であります。
国民の生命、財産を守る為であり侵略や戦争を目的にするためではありません。
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