"ele-log(エレログ)" 選挙情報専門サイトElection.がお送りする政治家ブログ

URL

携帯電話のバーコードリーダー等で読み込んでください。

最新コメント一覧

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

さすが民進党の...さん、コメントありがとうございます。

これで最後でお願いします。私の回答は、全て記事の中にあります。私が勉強したうえで記事を書いたかどうかも、読んだ人が、上の記事からご判断いただければと思います。私から申し上げることは以上です。

投稿者: 米山隆一

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

反映されないとのことなので、これで最後にします。
あなたの返信はまったく反論になってません。
国際公法と国際私法の区別もついておらず、あまつさえ「国籍法は公法であって私法ではない」などと的外れな事を言っている。
そして反論できなくなり最後には「定義だけ調べても云々」と悔し紛れの事を言って逃げる...と。
その"定義すら"理解してないのがアナタだということを自覚して、今後はもう少しお勉強されてから何か発言した方がいいですよ。

投稿者: さすが民進党の...

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

さすが民進党の...さん、コメントありがとうございます。

まあ何を言ってもご理解いただけないという事はよくわかりました。言葉の定義だけ調べても、それがどのように当てはめられ、どのように運用されるか分かっていなければそれはものを分かっていることにはならないんですよ。

単語だけを覚えても、英語が話せないのと同じで、Googleで法律用語の定義だけを調べても、それで法律ついて理解できているわけではないんです。

以後コメントは反映しませんのでよろしくお願いします。

投稿者: 米山隆一

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

レスする相手の名前を間違えてませんか?
流れから私だと思うので続けますけど(苦笑)

根本的に間違っていることを教えて差し上げますので、下記を読んでしっかりお勉強してくださいね。


こくさい‐しほう〔‐シハフ〕【国際私法】

国際結婚や貿易取引のような複数の国とかかわりのある渉外的私法関係を規律する統一法がない場合に、それに適用できる準拠法を指定する法。外国判決の承認・執行や裁判管轄権の問題も扱う。

しょうがいてきしほうかんけい【渉外的私法関係】

私法関係で外国の要素がある関係。当事者の国籍・住所,目的物の所在地,営業所,行為地,不法行為地,契約の締結地・履行地等の地域的な要素が二つ以上の国や国家法に関連する法律関係。国際私法の対象とされる。

投稿者: さすが民進党の...

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

どらさん、コメントありがとうございます。
そうですよね、ねぇ。

さすが民進党の...さん、コメントありがとうございます。いえ、だからですね、上の解説の中で、通常台湾法が適用されるって、きちんと書いていますよね。ただ、日中関係においては、建前上台湾の上にも中国の管轄権・施政権が及ぶという構造になっているわけですから、その建前に従うと、建前上国籍の離脱が発生してしまうんです。それを国際私法というのか公法というのかはどこに境界を引くかの問題ですが、ともかくこれは中国の管轄権の問題です。おそらくさすが民進党の...さんも、Googleすると一番上にヒットするYahoo知恵袋の解説をご覧になったのかなと思いますが、そういうので、あまり物事断定的にとらえるのも、いかがなものかと思いますよ。

以後、あまりに初歩的な誤解に基づくコメントや、私の記事を全く読んでいないか、読んでも理解していないと思われるコメントは反映しませんので、ご容赦ください。

投稿者: 米山隆一

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

新山和人さん、Yahoo知恵袋そのままの御解説ありがとうございます。因みに、ブリタニカ国際大百科事典ですとこんな感じです。まあどこに境界を引くかは色々ですが、この答弁で言っている国際私法と、蓮舫さんの国籍法の問題は別であり、後者はそれこそ中国の施政権・管轄権が絡む話で、国際法的観点になるんですよということです。Yahoo知恵袋が悪いとは言わないのですが、そういう聞きかじりの知識で全てわかったようになるのも、いかがなものかと思うのですがどうですか?

「国際法 こくさいほう international law

主として国家間の関係を規律する法のことで,国際私法と区別するために「国際公法」ともいう。具体的には管轄権など国の権利,義務を主たる内容とするが,国際関係の緊密化と人権保護要求の高まりのもとで国際法の規律範囲も拡大し,現在ではさまざまな個人の権利・義務も国際的な規律に服してきている。 

投稿者: 米山隆一

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

何が整合してるんですか?
法務大臣の答弁の主旨は「台湾出身の方については、国際私法上は、台湾において台湾の法が実効性を有している以上、その法が本国法として適用されるということとなり、実務上もそのように取り扱われている」というものです。
台湾出身者において中共の法律、台湾の法律のどちらに準拠すべきなのかは、この大臣答弁で明らかになっているわけです。
それから上の方で国籍法は公法であって私法ではないと無知なことを言っておりますが、国際私法とは異なる法律を持つ2つ以上の地域に関する法律関係(渉外事案)について、どこの法律が適用されるのかを決定する法律、つまり準拠法を選択するルールのことです。
そのため「国籍法は公法だから無関係」ということにはなりませんので、もう少しお勉強してください。

投稿者: さすが民進党の...

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

>そもそも、中共に蓮舫の戸籍はない
>ないものは自動的に消えようがない
>くやしかったら、中共に国籍あった証拠を出せよ
届出には創設的届出と宣言的届出というものがありまして…
例えば出生を理由とする国籍の取得は出生届を提出しなくてもオギャーと生まれた瞬間に国籍を取得しているわけで宣言的届出です。
結婚は婚姻届を提出しなければ何十年事実婚の関係にあっても戸籍上夫婦ではないので創設的届出です。

で、中華人民共和国政府は台湾の人も自国の国民である、としているので届出があろうがなかろうが中華人民共和国籍な訳です。記録の有無に関わらず。
私は台湾で生まれたので中華人民共和国籍として記録してください、というのは宣言的届出ということですね。

実際に国が書類上で把握している国籍が真の国籍とは限らない、ということです。
もちろんそれは困るので出生届は生後14日以内に出しなさい、そうしないと過料ですよ、とか規定はあるのですがそれと国籍とは何の関係もないわけです。

投稿者: どら

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

米山様

失礼ですが、あなたの認識は間違っています。
国際公法とはいわゆる国際法のことで、国と国の間のルールのことです。各国共通です。
国際私法とは英語圏ではconfrict of low (法律の牴触、牴触法)いうのが普通のようです。
 渉外的法律関係において、規定すべき法(準拠法)を選択するルールを定めた裁判規範です。今回抵触する2国の国籍法のどちらに従うかと言うことですので、国際私法の範疇になります。

新山

投稿者: 新山和人

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

さすが民進党の...さん、コメントありがとうございます。

いや、だから、ここに書いてある法務省の見解と、皆さんが引いている法務大臣の国会答弁は、全然矛盾していなくて、むしろぴったり「整合する」のですが…。帰化するまで無国籍じゃない理由も、この記事に書いてあるんですけれど…。そして、その上で、台湾で国籍離脱するように法務省が案内していると、やはりこの記事に書いてあるんですが…。

ということで、おっしゃっていることは、この記事の中で全部説明してあり、そして一つも矛盾していません。この記事にコメントするからには、記事の内容を読んで、理解していただければと思います…。

投稿者: 米山隆一

政治家専門ブログ 国政版

エレログTOP | エレログとは | 運営会社 | 免責および著作権について | お知らせ

政治家ブログ”エレログ”地方議員版ができました。参加お申し込みはこちらから

政治家専門サイト ele-log 国政版 お申し込み 政治家専門サイト ele-log 地方版 お申し込み
国会議員、都道府県知事、市区町村長、都道府県議、市区町村議、および立候補予定者専用

Copyright by Promote committee of Online-Election.,2001-2007, all rights reserved.
ele-log and the ele-log logo are registered trademarks of
Promote committee of Online-Election