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最新コメント一覧

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

鞭なのかわざとやっているのか知らんがその国会答弁をちゃんと読めばこう言っている。
どの国の国籍を有するかは国際私法ではなく国際(公)法の問題である。

○杉浦国務大臣 当事者が国籍を有する国が、中国と台湾のように、事実上国内に二
つの法秩序があるような例外的な場合であると思いますが、政治的に言いますと、双方と
も、中国全部が領土だ、中華人民共和国は、台湾が領土だ、台湾、中華民国も、いや、
中国全部が自分の領土だ、こう主張して国際的に争っておられるという事態なわけでござ
います。そういう例外的な場合だと思いますが、国際私法の立場から当事者の本国法を
どのように決定するか、これについてさまざまな考えがあることは先ほど申し上げたとおり
でございますが、先生おっしゃったとおり、国際私法上、人の能力や身分関係に適用すべ
き属人法を決定するための解釈論としていろいろあるということでございまして、もちろん、
その国の属する国家または政府に対する外交上の承認の有無とは関係のないことでご
ざいます。
 ですから、公法的な意味で中華民国国籍という存在を認めるかどうかということとはちょ
っと次元を異にするというふうに私は思っております。
○枝野委員 ですから、公法上ではなくて、まさに国際私法上との関係においては、台湾
の皆さんは中華民国国籍というのが連結点になって、中華民国法が適用される。これは
公法上の承認とか公法上の国籍の概念とは別次元として、そういう解釈であるから、三十
八条で中国と台湾の関係についての処理を具体的にする規定がなくてもいいんだ、こうい
う理解をしたんですが、それでよろしいですね。

投稿者: どら

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

日本国籍を取得して、真面目に台湾国籍を離脱し、日本社会に貢献しようとした人が、蓮舫さんを見たらどう思うと思いますか?
ずる賢い人間が得をして、真面目な人が損をする、そんな世の中になって欲しくないです。

投稿者: 日本人

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

法の適用に関する通則法 (平成十八年六月二十一日法律第七十八号)第38条に関し、台湾に関してはどうなるのかという国会の答弁が、二重国籍者への国籍法適用に関係がないと平気で言い放つ人が国会議員をしていたとは、一国民としては恐怖を感じざるを得ません。投票に際しての判断基準として、多くの人と共有したいと思います。

投稿者: かつての支持者

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

かつての支持者さん、コメントありがとうございます。

ご疑問があればご自身でも法務省に電話すれば、説明してくれます。

挙げていただいた答弁は、本件とは全く別個の事情を取り扱っているものです。また私の記事においても、国際私法上台湾の法律が適用されることもまた説明しており、この答弁とは全く矛盾しないというか、むしろきちんと整合するものです。説明は以上とさせていただきます。

投稿者: 米山隆一

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

「法務省民事局民事第1課担当者」が誰であるのか、実際に問い合わせたのかすら確認できません。
となりますと、国民が国会会議録に記録された、行政機関の長である法務大臣の答弁の方を法務省唯一の公式見解と考えるのは当然であります。
民進党の国会議員は、法務大臣の所属政党によって、その国会での答弁が有効か無効かを区別しているのでしょうか、

投稿者: かつての支持者

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

かつての支持者さん、コメントありがとうございます。

恐縮ですが、そのようにお考えであれば、法務省若しくは、安倍内閣にお問い合わせ若しくは抗議されるのが良いかと思います。繰り返し、これは私の意見ではなく、歴代自民党が維持し、現在の安倍内閣も維持している法解釈です。これは極めて標準的な解釈ですので、民進党が政権をとってもかわらないでしょう。これ以上の解説は不要かと存じます。

投稿者: 米山隆一

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

コメントのお答えに驚きました。
訓示規定と具体的な努力を求められる努力義務規定を意図的に混同するとは、さすが民進党の議員だと感服いたしました。
国籍法第16条は、訓示規定ではなく具体的な努力を求めている。だからこそ第二項で外国籍を持つ日本国民が、外国の公務員職に就いた場合、日本国籍喪失することがあると規定している。単なる訓示規定でないことは、これで明らか。
内閣法制局が示した「当然の法理」と、外務関係の公務員の2重国籍を禁じる 外務公務員法第7条の立法趣旨から、外交、条約締結が専権事項の内閣総理大臣以下、内閣の大臣、条約承認権、総理大臣指名権を持つ国会議員は、明文法がなくとも二重国籍は禁じられると考える。
日本の国益のために働かなければならない公務員が外国の国益と、日本の国益という二つの国の国益の間で利益相反の関係になるのを避けるのと、スパイ行為を防止するためです。 
よって、憲法で外交と条約の締結を専権事項としている内閣府の人間は、総理大臣以下すべての大臣が二重国籍であってはならない。 
 蓮舫氏は、どうやら二重国籍のまま、民主党政権時代、内閣で大臣をしていた。
そして、国会は条約の承認権を持つので、国会議員も二重国籍は許されるべきではないし、総理大臣指名権を有し、あらゆる法律を作る立法府の人間が外国の国籍を持っているなんてことは、それを禁じる法律がないことが異常。 
 蓮舫氏が国会議員として関わった立法、条約の承認、大臣としての職務すべてを検証しなければならない。
 蓮舫氏は本気で総理大臣になるつもりだそうだが、 自衛隊法第7条で、自衛隊の最高指揮権を持つと規定されているが、戦争、紛争なんてまさに日本と外国の国益の対立そのものですよ。

それから、国籍法が公法だから「国際私法」と関係ない?枝野氏が聞いたら、頭を抱えますよ。

国際私法【こくさいしほう】  百科事典マイペディアより

国際的私法関係についていずれの国の法を準拠法として適用すべきかを指定する法則。
国際結婚,国際取引などが準拠すべき法はこれによって指定される。
民法,商法等を実質法というのに対し,内容の異なる諸国の私法が併立することを前提とし,それらの法律の抵触を解決するにとどまるところから,抵触法ともいわれる。


 国際私法 日本大百科全書(ニッポニカ)より

(略)狭い意味での国際私法は、この準拠法決定・適用に関する規則だけをさす。
これに対して、広い意味での国際私法には、裁判や仲裁などの紛争解決のための手続法を含み、これは国際民事手続法(国際民事訴訟法)ともよばれる。
さらに、広い意味での国際私法では、国 籍 法 や外国人・外国企業の公法的な規制などの関連領域の法律問題も合わせて考察の対象とされている。

投稿者: かつての支持者

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

少々エキセントリックなコメントを頂いておりますが、私の上記解説は、あくまで法務省担当課担当官の説明を、分かりやすく説明したものにすぎません。従ってこれは、日本国の公式見解と言っていいものですし、法理論上も矛盾するところはなく、何ら突飛なものではありません。ご疑問がありましたら、誰でも答えてくれますので、法務省担当課にお問い合わせいただければと思います。

冷静なご対応をお願いできればと存じます。

投稿者: 米山隆一

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

新山和人さん、コメントありがとうございます。

基本的なところですが、国籍法は公法であって私法ではありません。上記答弁は私の説明と何ら矛盾しません。

投稿者: 米山隆一

米山 隆一 - 法務省見解と蓮舫さんインタビューについての解説 へのコメント

詭弁は止めましょうさん、コメントありがとうございます。

世の中には努力義務を定めた法律は多々あり、例えば長岡市は乾杯は日本酒でするよう努めることという条例がありますが、これに反しても違法ではありません。

有名なところでは、日本国憲法25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めますが、これは国の努力義務を定めたもので、実際に餓死者が出ても、国が違法行為をしたということにはなりません。

ご理解いただけますと幸いです。

投稿者: 米山隆一

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