さる4月12日 私は軍恩連盟長岡市連合支部総会に参加し、皆様から大変ありがたいご支援を頂きました。遅ればせながら、心より御礼申し上げます。
さて、これと関連して、私は、現在教育基本法改正案で話題になっている「愛国心」について意見を述べたいと思います。私は、国旗であれ、国歌であれ、愛国心であれ、共同体と言うものを愛する心を教育の場で教えることは当然であると考えます。その理由は、愛国心、共同体を愛する心とは、決して我々が守るべき自由主義や民主主義に反するものではなく、むしろその前提であると思うからです。
人間は、自由でなければなりません。自分が思うべき人生に自由に挑戦できてこそ、人間でしょう。だが個々人がまったくの勝手気ままを通せば、多くの人の自由は失われます。それを防ぐ為に人は、共同体と言うものを作り出しました。共同体を大切にすることを教えることは、他人の自由を尊重することを教えることであり、他人の自由を尊重してこそ自分の自由も広がるのだと言うことを教えることに他なりません。
又人は、共同体が自由主義的に運営されるべく、民主主義と言う仕組みを作り選挙によって共同体の運営者を選ぶことにしました。それは、選挙で投票する人たちが、共同体を愛して共同体の為に投票すること、選挙で投票される人たちが、共同体を愛して共同体の為に働くことを当然の前提としています。共同体を愛することを教えること、それは、愛する共同体の運営に責任を持たなければならないこと、そうしてこそ自分の自由も広がるのだと言うことを教えることに他なりません。
私は、以上の理由から、愛国心を教えることが民主主義や自由主義に反すると言う主張は、誤っていると思います。勿論間違った愛国心が全体主義につながって、民主主義や自由主義を脅かすことは何があっても避けなければなりません。しかしだからといって愛国心から目を背けるのは、むしろ逆効果でしょう。愛国心とは、民主的で自由な日本を作る大前提なのであり、その為にこそ価値があるのだと、はっきりと教えてこそ、そういった事態は避けられると思います。
世界で最も民主的で自由な国であると自負するフランスもアメリカもきわめて愛国的な国です。彼らに負けずに、世界で最も民主的で自由な日本を作る為に、教育の場を含めて国民全体が、「愛国」と言うものの意味と価値を直視すべき時が来ていると、私は思います。
ブログのほう拝見させていただきました。米山さんのような志、学識ともに高い人物は今後の日本の政治にとってなくてはならい方だと思っております。私は神奈川に住んでおりますが、遠いながらも今後のご活躍お祈りしております。
愛国心を「法律」によって規定するということは、「違法な愛国心」と「適法な愛国心」というの二つの愛国心が存在することを認めることになります。 これを最終的に判断するのは裁判所となりますが、それはこの「違法な愛国心」が訴訟沙汰になってからです。つまり、訴訟沙汰になる以前の段階で、教師やら教育委員会やら警察から「君の愛国心は『違法な愛国心』だ」と判断される可能性が生じるということです。 米山氏の持つ愛国心は「適法な愛国心」であると、どうやって立証するのですか? そもそも、それを立証しなければならないことは、憲法上の「内心の自由」(19条)と抵触しませんか? 問題の核心はこの点にあります。
世の中には様々な意見、主義、思想があります。国と言うものが、そのそれらに対して特定の立場をとって良いのか、それはとても難しい問題です。私は、記事に書いたとおり、基本的に人間は自由であるべきであって、どのような意見、主義、思想を良しとするかの判断は、出来る限り個々人にまかされるべきであると考えます。 しかし、それは、国がすべてに意見、主義、思想を有してはいけないと言うことを意味しません。あらゆる共同体は、それがよってたつ考え方が必要です。国が全ての意見に中立であるべきであると言うのは、国と言う共同体の否定であり、一種の自己矛盾であるように思います。 私達は自由主義を信奉しています。これは、当たり前の事ではありません。個人の自由、個人の尊厳よりも定められた特定の価値を尊重すると言うあり方は存在します。それを否定する為に、私達は個人の尊厳と言うものの大切さを、明確に教えなければなりません。 私達は民主主義を信奉しています。これも数ある統治制度のうちの一つに過ぎません。王制や貴族制の方がもしかして良いこともあるかも知れないけれど、それでは個人の尊厳を守る共同体運営ができないから、私達は民主主義を採用する訳です。私達は、私達の国家が、他の制度ではなく、民主主義を採るのだと言うことを、明確に教えなければなりません。 そして、私達が自由主義や民主主義を教えなければならないことと同様に、私は愛国心と言うもの、共同体の構成員は共同体に対して責任を有するのだと言うことを、明確に教えなければならないと思います。それは、自由主義や民主主義と同様に、国と言う共同体の存立基盤だからです。 そしてこの様に、国がそのよって立つ思想的基盤を表明することは、それと異なる思想を「違法」と規定する事では、全くありません。私達は自由主義を採用するけれど、全体主義を唱えたい人がいるのであれば、それを違法とは考えません。私達は民主主義を採用するけれど、王制や貴族制を唱えることそれ自体を否定しません。それと同様に私達は愛国心を教えるべきだと考えますが、それを否定することを断じてはならないと思います。それを断じることそれ自体が、自由主義、民主主義に反するからです。そしてその様に、反対意見を許容した上で国の立場を表明することは、内心の自由に反する事では全くありません。それが許されないなら、憲法で「内心の自由」と言う一つの立場を表明することそれ自体が、内心の自由に反すると言う自己矛盾に陥ってしまいます。 長くなりましたが、私の考えを要約するなら、「国は反対意見を許容する限りにおいて、自らの存立基盤となる理想を掲げてよい。『愛国心』は、自由主義や民主主義と同様に、その理想の一つとなるに値する考え方である」と言うことになります。尚最後になりますが、与党の教育基本法改正案前文、1条、2条を掲載します(本来全文を掲載すべきですがあまりに長くなってしまいますので)。これが日本の教育を規定するにふさわしいものかどうか、改めるなら何処を改めるべきか、考えていければと思います。 前文 われわれ日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家をさらに発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うこと。 この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進すること。 日本国憲法の精神にのっとり、わが国の未来を切り開く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定すること。 1.教育の目的 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家および社会の形成者として必要な資質を備えた、心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならないこと。 2.教育の目標 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとすること。 (1)幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体をはぐくむこと。 (2)個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性をはぐくみ、自主および自律の精神を養うとともに、職業および生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 (3)正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 (4)生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 (5)伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできたわが国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
拝啓、愛国心ですか? いまいちピンと来ませんが 風土や スマップの ようこそ日本へ みたいに日本女性を讃えるとかですか? うーむ、五輪や国際大会において 日本人選手が活躍すれば嬉しいと、 女子フィギュアの浅田姉妹が活躍すると喜ばしい。 可愛いなと、 王監督やイチローが奮戦して野球世界一になると 祝杯を挙げると。 拙文にて 草々
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