活動報告
本日私のもとに、東参議院議員から、「維新の党」臨時党大会の案内が届きました。議題は、①執行部の選任 ②規約の改正 ③円満分党 です。
この臨時党大会が、維新の党から適正に除名され、いまや維新の党とは無関係な東参議院議員が実行委員長となり、規約上必要な執行役員会の承認を得ていない、維新の党と、全く無関係な会であることは論を待ちません。
その点についての議論は繰り返しませんが、しかし、百歩譲って仮に万が一この大会が「維新の党」の大会であったとして、③円満分党 とは、いったい何のことでしょうか?
私は、法律家として、手続き上適正なものであれば、場合によって現執行部をひっくり返す新執行部の選任が行われうることそれ自体は、認められることだと思います。従って、仮に万が一この大会が「維新の党」の大会であるとするなら、①執行部の選任 ②規約の改正 はありうることだと思います。しかしそうである以上、その選ばれた執行部は、当然、我々残留組を含めて、「維新の党」のために働いて頂かなければなりません。
にもかかわらず彼らが言っているのは、「新執行部は、残留組のことなど考えもせず意見も聞かず、新党組と『分党』をとりまとめ、分党が終わり次第、自分達もさっさと『維新の党』から離脱して新党に合流し、それを『円満分党』だと主張する」ということです。
離婚に例えるなら、昨日まで妻と離婚協議をしていたにもかかわらず、自分の思う通りの財産分与が得られないと見るや、突如夫が、「お前には権利能力がない!おれがお前のために代理人になってやる!」と言って妻の代理人になり、自分一人で自分と妻との離婚協議書をまとめ、まとめたとたん、「離婚する!」と言って離婚し、しかもこれを「円満離婚だ!」と主張するということです。
あまりに、非常識、あまりに不誠実でしょう。
橋下氏は代表の任期切れ後の権限延長を、「委任の法理からありえない。」とご主張ですが、そうであるなら、この様な双方代理的委任(代表)も、当然「委任の法理」からありえません。
これ以上いうことはありませんが、仮にも政治を担おうとする団体、政治家になろうとする人物であるなら、手続き的に明らかに無効であるばかりでなく、実質的にも、委任の法理に反し、あまりに非常識で、そしてなによりあまりに不誠実なこのような行動はなすべきではありませんし、どうしてもやるというのなら、もう政治にかかわる資格はないものと、言わざるを得ません。
かつてともに汗を流し、夢を語り、酒を酌み交わした同志たちの、良識ある判断を期待します。
事実誤認では?
昨日まで協議をしていて、
一方的に除名処分を下したのは元執行部ですよ。
おおさか側は、元執行部には除名の執行権が無いと指摘しいるのですが?
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