活動報告
本日、一人一票の党員投票が開票され、維新の党の新代表が決まります。
巷では維新の党を除籍されたおおさかの議員が未だに「自分が臨時党大会で選出された本当の代表だ!」と主張しており、「分裂紛争は未だ解決せず。」と報道されています。
ここで整理しますが、維新の党の規約は、
維新の党 党規約
第6条 2項
党大会は、年間活動計画、予算、決算、規約の改正及びその他重要事項を審議し決定する。
第8条 4項
代表の任期満了に伴う代表の選出は、党員による選挙によって行う。代表選出のための選挙は、代表の任期が終了する年の9月に行うことを通例とする。
附則 第4条
本規約に定めのない事項については、執行役員会で決定する。
と定めています。
この規約を、誰がどう読んでも、「臨時党大会で代表を選出できる。」との文言はどこにも見つけることはできません。そして、誰がどう読んでも、代表は、党員による選挙でしか選出できません。
確かに松野代表の任期はいったん9月末で終了していますが、それは附則第4条という明文の規定に基づき、執行役員会で正式に「代表選で新代表が選出されるまでは、松野代表が引き続き代表の職務を執行する。」と定めています。
何の問題があるのでしょう?
いまさら言いたくもありませんが、これほど明らかな明文の規定に、平成27年8月28日に自らの意思に基づいて維新の党を離党していた橋下氏が、平成27年10月15日に突如ツィッターで発表するまで、党内はおろか世の中の誰一人知らなかった、「地方分権型国家体制への返還を目指す党の方針」「受任者の権限の一般的法理論」「分権型政党の特徴」等々の独自理論と、党の規約と何の関係があるのか全く分からない平成3年7月9日最高裁判所判決の監獄法施行規則に関する判例を適用して、明文が全くないのに、完全な解釈で、「党大会は重要事項を決められる。だから執行役員会は代表の任期延長を決められない!だから松野氏は代表じゃない!」「党大会は重要事項を決められる。代表は重要だ。だから、党大会で代表を決められる!その党大会で選ばれたんだから、僕が代表だ!」と主張するのが、橋下氏および、既に除名されたおおさかの議員の方々の主張です。
荒唐無稽な言いがかり以外の何でしょうか?
我々維新の党は、規約の明文に定められた、民主的な手続きのっとり、新代表を選出します。今は支持率は低くても、正しい道をしっかり歩めば、道は開けると信じて進みます。
おおさかの方々は、この新代表の選出をもって、是非、何の根拠もない、独自の個人的解釈論に基づくとしか言いようのない不可解な主張を取り下げ、今後は1対1の公党同士、ルールにのっとったまっとうな話し合いを行っていただきたいと思います。
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