活動報告

 橋下氏とその同調者が、昨晩勝手に維新の党の党大会を開催し、勝手に解散を決議し、かつての仲間である私達を、口を極めてバカだアホだ、国家に必要のない消滅するしかない存在だと罵り、あろうことか、今まで党内でほとんどただ一人、周囲の強硬論を必死で抑えて妥協の道を探っていた松野代表を刑事告訴するとまで言い出しました。

 率直に言って、悲しみ以外のものはありません。

 私だってつい数か月前まで、大阪都構想のために、彼らとともに汗を流し、声をからし、大阪の街を駆けずり回ったのです。維新の党に残留している誰一人として、その苦労を分かち合わなかったものはいません。彼らが口を極めて罵る国会議員も、何より松野代表も、誰もが区別なく、メガホンを手に取り、額の汗をぬぐいながら、自らの足で、大阪の路地を回ったのです。
 そしてほんの数か月前まで、同じ党で夢を語り、本の数週間前まで彼ら自身が彼らが無効と主張する執行部の役職につき、彼ら自身が彼らが刑事告訴するという代表の名前を使って政党交付金を申請し、彼ら自身が役職を解任された後も何の異議を唱えることもなく彼らが無効と主張する執行部と分党の交渉をしていたのです。

 彼らは、その私達を、橋下氏が気に入らないといったとたんに、口を極めて罵り、国家のために必要のない存在と断じ、勝手に解党の決議をして、刑事告訴までするというのです。これが恐怖でなくてなんでしょう。
 事ここに及んで、どちらが正しいかの主張は繰り返しませんが、彼らが、今どれほどの笑顔で、どのように美しい言葉を語っていても、それが1日にして豹変することだけは、紛うことのない事実です。
 橋下氏とその同調者が政治の実権を握ったら、彼らが今どのような美辞麗句を並べようと、市民は、国民は、いつ何時、橋下氏の突然の気まぐれで、公衆の面前でバカと罵られ、国家に必要ない消滅すべき存在と断じられ、自らの属する集団を勝手に解散させられ、刑事告訴までされる恐怖におびえながら暮らさなければなりません。
 何をバカなことをと思うかもしれませんが、私達だって、この様なことが起こるとは夢にも思っていませんでした。同じことが、皆さんの身に起こらないとは、もはや誰にも言えません。

 私は悲しみとともに敢えて言います。
 橋下徹氏とその同調者たちは、民主主義を破壊するモンスターですと。
 日本の民主主義を守るために、国民の安心を守るために、消えていただくべきはあなたたちですと。

 尚、最後に維新の党から幹事長名で出された告知文を、掲載いたします。どことなく文体が誰かに似ているのは、単なる偶然です(笑)。

 


                                                                                   平成27年10月24日

                                                 告 知 文

マスコミ各位

                                                                                   維新の党
                                                                                   幹事長 今井 雅人

 平成27年10月24日、橋下徹氏が臨時党大会と主張する集会が開催されましたので、これに対する維新の党の見解を、以下、告知いたします。
 
                     記

1. 橋下氏が臨時党大会と主張する集会について
 党大会規約6条3項において、党大会は、執行役員会が承認して、代表が招集するものと定められている。
 従って、執行役員会の承認がなく、代表が招集していない集会は、何ら維新の党の党大会といえるものではなく、維新の党の党大会は不存在である。橋下氏が維新の党の臨時党大会と主張する集会はあくまで橋下氏他の参加者が構成する団体独自の集会にすぎず、そこでどのような決議がなされても、維新の党及び当該集会外部の第三者に対して、何らの効力を有さないものである。

2. 橋下氏が主張する解党決議と解党届の提出について
 橋下氏が上記集会における決議に基づいて、維新の党の解党を決議し、解党届を作成・提出する旨を主張していることは聞き及んでいるが、上記の通り、当該集会は橋下氏他の参加者が構成する団体独自の集会であり、そこでなされた独自の決議に基づき、橋下氏及びその集会の参加者に、維新の党について何らの権限が発生することはなく、当然のことながら、解党を決議する権限も、解党届を提出する権限も一切存しない。

 法人格を有する政党としての維新の党の代表者は、政党法人格付与法5条に基づいて登記されている通り、松野頼久のみである。

 総務省においては、上記登記に登記されている松野頼久名義以外の一切の届け出を受理することはないものと認識している。

 尚、念のため申し添えるが、政党法人格付与法上の政党の解散届を提出するには、同法第10条に定めるところ、解散の事由の発生を証する代表権を有する者の記名押印した書面を添付しなければならないが、上記維新の党の代表である松野頼久以外のものが、松野頼久の名義を盗用して係る書面を作成・提出した場合、明白に有印私文書偽造・同行使に該当するものである。

 また、仮に今後維新の党において代表者の変更が必要となった場合、当該変更の登記には政党法人格付与法7条の2に基づき、当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面が必要であるが、松野頼久以外のものが、松野頼久の名義を盗用して、代表権を有していた者の記名押印した書面を作成・提出した場合もまた、明白に有印私文書偽造・同行使に該当するものである。

3. 結語

 以上繰り返すが、何ら我が党の適正な手続きを経ることなく、我が党に対して何ら権限を有しない独自の団体によって開催された独自の集会において行われた独自の決議は、我が維新の党及び、当該独自の団体外の第三者に対して、何らの効力を有するものではない。
 かかる独自の決議を、あたかも公党の決議かのように偽り、正当性を装い、公党の解散を図る行為は、法治国家たる我が国の法秩序に公然と挑戦し、民主主義を破壊する極めて危険で卑劣な行為であるといわざるを得ない。
 民主主義の正当なる手続きの下、民主主義の一翼を担う公党として存立する我が党は、係る卑劣な行為を断じて許容することはできない。
 維新の党は、かつての我が党に属していた者が、かかる卑劣な行為を行い、日本の民主政治を混乱に陥れていることを国民の皆様に心よりお詫びすると同時に、係る卑劣にして言語道断な行為にいささかも動じることなく、今後とも、現執行部の下、維新の党として正々堂々存立し、日本の民主主義の確立のために全力で邁進してまいります。
 マスコミ各位におかれましては上記事情を深くご斟酌いただき、報道いただけますよう、心よりお願いいたします。

                                                      以上


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コメント

橋下市長の危険性につき、全く同感です。
彼の信条や政策より過剰な攻撃性、執念深さなどの人格がアドルフ=ヒトラーを連想させます。なぜ米山先生ほどの方が彼に与したのか全く理解に苦しんでおりました。

  • Posted by 一後輩
  • at 2015/10/30 12:03:34

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