ニュースの感想
政治系ネタ@ブロガー:二階堂ドットコムさんは、不信任が可決されると見ています。
他方、菅政権は、不信任案が提出される直前に、どたばたで国会の会期延長を申し出ようとするなど、有権者を愚弄するにも程がありましょう。
加えて、森まさ子議員のツイッターでは、南相馬市で餓死者が十人以上出たと発表し、これに関して民主党小宮山議員は、それが今後起きない様に気を付けるのだと、しらっとして答えていました。
これを考えるに、民主党の政治ではまったく期待できません。被災地でも選挙に期待する有権者が出てくるのではないでしょうか。
復興のためには国会を延長しないが
保身のために国会を延長する
首相にどんな常識を期待していいのやら…
>私は菅最低内閣の不信任は当然と考えていますが、解散総選挙は論外です。岩手や宮城・福島のことを考えるまでもなく、こんな時に総選挙は考えられません。ましてや被災地も9月まで地方選挙も延期になっている中で、不可能とも言える話です。
解散権は首相の専権事項とのことですが、衆議院議長が衆議院解散を拒否することは可能なのでしょうか?
確かに憲法69条に内閣不信任を受けた際に「十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」ことが明記されている。解釈によっては内閣が衆議院解散したくても、衆議院議長など他の人間によって衆議院解散を阻止されたら、総辞職をしなければならないことになります。
まあ、現行の衆議院解散は内閣不信任可決があるか否かに関わらず、天皇の国事行為として行われ(憲法7条)、衆議院解散の国事行為も内閣の助言と承認が必要で責任を負う(憲法3条)としか明記されていません。衆議院議長が内閣の助言と承認による衆議院解散を含む国事行為を拒否できるんでしょうか?
一方、衆議院議長は、衆議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表(国会法第19条)が原則ですからね。衆議院議長の一存で内閣の責任で行われる天皇の国事行為である衆議院解散を拒否することはできないと思う。
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